【確定申告】大家さん必見!原状回復の勘定科目を徹底解説
確定申告の時期が近づいてまいりました。
原状回復費用を計上する際に
「勘定科目はどうすればいい?」
「リノベーション費用と原状回復費用は分けるべき?」
などの疑問を抱えている大家さんも多いのではないでしょうか。
そこで、今回は確定申告における原状回復費用の勘定科目について徹底解説します!
確定申告が初めての方も、そうでない方もぜひご覧ください。
前回、光回線の原状回復工事について解説しました。
→【保存版!】光回線の原状回復手順ガイド
今回は原状回復工事の勘定科目について解説します。
原状回復費用の勘定科目は、「修繕費」を使用することが一般的です。
修繕費として計上するためには建物や設備の現状を維持し、また元の状態に戻す
条件となります。
具体的には以下の項目が該当します。
・壊れたドアや窓の修理
・壁紙や床材の張り替え
・給湯器やエアコンなどの修理
・水漏れの修理
・経年劣化や損耗の補修
・照明器具の交換
・外壁の一部補修
・キッチンシンクの交換
建物の修繕だけでなく、付加価値を与えるような施工をした場合は修繕費ではなく、資本的支出として計上します。
資本的支出は減価償却資産として計上し、耐用年数に応じて償却するのが特徴です。
具体的に、以下のようなケースが該当します。
・キッチンやユニットバス、エアコンを最新の設備に変更
・外壁の全面塗装
・屋根の張り替え
・照明や電気器具の全取り換え
・フルリノベーション
通常の運営や経年劣化の範囲を超えた損害、または予期しない事態に基づく支出が発生した場合は特別損失として計上します。
特別損失として計上すると、金融機関の評価に影響しづらいというメリットがあります。
具体的には、以下のケースが該当します。
・賃借人が設備を故意に破壊、あるいは不法投棄をした場合
・賃借人の契約違反による退去が原因の場合
・原状回復の費用が敷金を上回る場合
・自然災害による損耗
・突発的な事故でできた傷
回収を前提として、事業者が原状回復費用を一時的に支払う場合は立替金として計上します。
具体的に、以下のケースが該当します。
・賃借人の修繕費を大家が一時的に立て替える
・親会社が子会社の原状回復費用を一時的に負担する
・不動産管理会社が、委託業務として立て替える
いかがでしょうか。
原状回復費用は一般的には修繕費の項目として計上しますが、別の項目で計上できる場合もあります。
・リノベーションなど付加価値を与える場合は「資本的支出」
・賃借人の契約違反や災害などの予期せぬ支出は「特別損失」
・一時的に建て替える場合は「立替金」
と覚えておきましょう!
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