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2022.02.03

2022年|賃貸オフィスの原状回復工事の範囲とは?|リフォーム会社が簡単解説

オフィスの原状回復とは

オフィスを移転する際は、事務所を引き払ったら終了という訳ではなく、最後に「原状回復工事」というものを行わなければなりません。原状回復工事とは、法律で定められている義務で、賃貸物件の退去時に借主が行わなければならないものです。引き払う時に、借りた時と同じ状態に戻すことを指します。
 
今回は、「借主が負担しなければならない原状回復の範囲」と「賃貸オフィスの原状回復が借主負担になる理由」についてご紹介します。
 
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借主が負担するオフィス原状回復の範囲

オフィスを移転する際に、契約当時と全く同じ状態に戻さなければいけない訳ではなく、傷や汚れが付いた経緯によって負担する範囲が変わります。原状回復の定義について国土交通省より発行されている【原状回復をめぐるトラブルとガイドライン】ではこのように定義されています。
 
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」
 
このように、回復の義務は経年劣化や通常損傷については発生しません。
つまり、借主が意図的にもしくは不注意で損傷したものにのみ借主に回復の義務があるということです。
 
消耗の種類は以下のように区分されています。
 
⑴ 経年劣化:建物や設備等の自然的な劣化・損耗等
⑵ 通常損傷:賃借人の通常の使用により生ずる損耗等
⑶ 賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
 
⑴と⑵に関して、太陽光により変色したものや耐用年数が経過した空調設備などが該当し、時間の経過や自然による劣化のため義務の範囲ではありません。
⑶はタバコの煙で壁や天井が黄ばんでしまったり、食べ物や飲み物をこぼしてカーペットを汚してしまった場合などに、使い方次第で発生を防げたものとして義務が生じます。
 
賃貸オフィスは賃貸住宅とは異なり、ほぼ100%原状回復の義務が課せられます。
賃貸契約書に借主の原状回復義務の範囲が記載されているので、必ず記載内容の確認をしてください。
 
原状回復の義務?リノベーションとの違いは?3分でわかる原状回復工事についての解説はこちらから!
 
 

賃貸オフィスの原状回復に必要な作業

賃貸オフィスの原状回復に必要な作業には以下のようなものがあります。
 
・デスクや椅子、ソファなど会社備品の撤去
・カーペットの張り替え
・クロスや壁紙の張り替え
・看板、ネオンなどの撤去
・電気、電話配線の撤去
・床下配線の撤去
・天井ボードの張り替えや補修、再塗装
・増設した仕切り・パーテーションの撤去
 
賃貸オフィスでも、住居兼事務所を目的とした物件の場合、義務の範囲が賃貸住宅と同様である場合もあるので賃貸借契約書を確認しましょう。
 
 

賃貸オフィスの原状回復が借主負担になる理由

オフィスなどの用途で使用する場合、一般住宅とは異なり借主や業種によって使い方が異なります。内装工事をする企業や、家具や備品、電気などを設置するだけの企業もあります。
また、オフィスとして利用する場合、利用する人数も大幅に増えるため、経年劣化や通常損耗のレベルを予想できないことから、すべて借主が負担することになります。
 
 

賃貸借契約書で義務の範囲を確認できます!

いかがだったでしょうか?
今回はオフィスの原状回復工事について、借主が負担する範囲についてご紹介しました。
賃貸オフィスでも様々な条件によって義務の範囲が変わってくるため、賃貸借契約書をしっかりご確認ください♪
 
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