【未払いトラブル】借主が原状回復費用を払わない時の対処法
退去シーズンが近づいてきました。
賃貸物件の退去時、借主が原状回復費用を負担しないというトラブルは少なくありません。
その際に、大家としてどのように対応すべきか、具体的な手順と注意点を解説します。
前回、原状回復費用の勘定科目について解説しました。
→【確定申告】大家さん必見!原状回復の勘定科目を徹底解説
今回は原状回復費用未払いトラブルの対処法について解説します。
借主に請求する前に、賃貸契約書と国土交通省の定めた原状回復費用のガイドラインを確認し、請求費用が正当であるかを確認しましょう。
契約書に特約で免責事項が定められているか、通常損耗か故意・過失かなどを確認し、借主に請求すべき損耗であるかを見極めましょう。
支払期限や振込先を記載した請求書を、借主あてに送付しましょう。
その際、根拠となる写真や見積書を添付するとスムーズな支払いにつながります。
原状回復費用は一括支払いが原則ですが、支払いが困難である場合は分割場合も検討しましょう。
借主が請求や話し合いに応じない場合は、内容証明郵便で費用を請求しましょう。
内容証明とは「いつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出したか」を、差出人が作成する謄本によって郵便局証明する制度です。
内容証明は法的な通知や請求を行う場合などに用いられており、送付すると訴訟の根拠となり債権回収の実現をしやすくなるというメリットがあります。
内容証明郵便で請求しても支払われない場合は、弁護士に相談しましょう。
今まで請求した経緯が分かる書類や証拠、原状回復する箇所の状況が分かる写真などを用意することで、相談が円滑に進行します。
弁護士という第三者を介入することで、支払われるケースも少なくありません。
話し合いが難航する場合は、訴訟や調停を起こしましょう。
原状回復費用未払いトラブルにおける法的措置には、主に以下の方法があります。
・調停 話合いにより互いが合意することで紛争の解決を図る手続き
・少額訴訟 60万円以下の金銭の支払いを求める、家庭裁判所で行われる民事訴訟。1回の審理で紛争解決を図る手続き
・通常訴訟 民事訴訟法に沿って行われる、個人の間で発生した法的な紛争を解決するための裁判。支払金額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。
いかがでしょうか。
原状回復費用が未払いだった場合は、様々な段階を経て借主に請求し、最終的には法的な手続きに沿って請求を行います。
しかし、裁判になると金銭的にも精神的にも負担が大きくなります。
そうならないために、明け渡しには、可能な限り第三者に立ち会ってもらい、どのような理由で借主負担の損耗になり、どのような工事が必要かなどをできるだけ詳しく説明しましょう。
敷金を多めに設定することや、契約書の特約条項を細かく設定することも、トラブルを回避するために有効な施策です。
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