大家さん必見!原状回復時に残置物を発見した際の対処法を解説!
入居者が退去した後、部屋に残された残置物の処理に悩んだ経験はありませんか?
残置物の処理によるトラブルは多く、適切な対処が求められます。
今回は原状回復時に残置物を発見した際の適切な対処法について解説します。
前回、空室対策として効果的な原状回復の施策について解説しました。
→原状回復工事に+αの施策を!おすすめの空室対策をご紹介!
今回は原状回復における残置物の処理方法について解説します。
残置物とは賃貸物件を契約した居住者が、退去後に残した私物のことを指します。
本来退去時に元の状態に戻す「原状回復」が入居者の義務ですが、様々な理由で守られない場合、残置物が発生します。
残置物には、以下のような大型家電が良く見受けられます。
・エアコン
・テレビ
・冷蔵庫
・洗濯機
残置物の所有権は、「大家」になるケースと、「所有者」になるケース、両パターンがあります。
・残置物の所有権が大家
大家の承諾を得て居住者が残置物を残した場合には、残置物の所有権は大家になります。
・残置物の所有権が所有者
大家に無許可で残置物を残した場合、所有権は退去者です。退去後であっても、処分費用を請求することも可能です。
無許可で放置された残置物がある場合は、以下の手順で対処しましょう。面倒に思われるかもしれませんが、残置物を勝手に処分することで所有者から損害賠償を請求されるリスクもあるため、法的な手続きに則った手続きが求められます。
①所有者に連絡し、処分の合意を得る
退去した入居者に連絡をとり残置物があることを伝え、処分することの許可を得ましょう。
②合意を得たエビデンスを書面に残す
後でトラブルになることを防ぐために、口約束ではなく書面に残しましょう。その際、処分費用が所有者負担になることも記しておきましょう。
③所有者と連絡ができない場合は、訴訟も視野に入れる
所有者と連絡が取れない場合は、部屋の明け渡しが完了していないとみなされるため、明け渡しを求める訴訟を行えます。
④訴訟に応じない場合は、強制執行も
訴訟に所有者が応じない場合は、強制執行を行います。残置物を競売に欠けますが、落札者がいない場合オーナーが落札し、処分を行うことになります。
原状回復の残置物によるトラブルを回避するために、契約書に事前に記載しておきましょう。「残置物に関して、借主がすべての責任を負う」と契約書の特約に記載すれば、責任の所在が借主にあることが明確になります。
やむを得ず大家負担で残置物を処分する際には、以下の方法がおすすめです。
・自治体のゴミ回収
不燃物や粗大ごみとして回収できる場合は、自治体に依頼して回収してもらいましょう。大きなものでも最大2000円ほどで処分できます。
・オークションやフリマアプリ、ジモティーに出品
大型家電は自治体で回収できないので、フリマアプリやオークションに出品するのもおすすめです。ただし、落札者や購入者がいなければ処分できないので、時間に余裕がある方におすすめの方法です。
・不用品回収業者、家電業者に依頼する
お急ぎの際は、不用品を改修してくれる業者に依頼しましょう。料金はかかりますが、希望の日時に処分できるというメリットがあります。
いかがでしょうか。
原状回復時の残置物の所有権は所有者、つまり退去者になるため勝手に処分することはできません。
処分する際も退去者に連絡を取り、費用負担は退去者になることを伝えしっかり請求しましょう。
もし連絡が取れない場合であっても、訴訟を起こすなど法に沿った手続きが求められます。
このような残置物によるトラブルを回避するために、入居時に責任の所在について明確にしておくことをおすすめします。
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