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2024.10.10

支払うのは大家さん?借主?フローリングの原状回復について徹底解説!

日常生活を送る中で傷や汚れがつきやすいフローリングは、多くの場合退去後に原状回復工事が必要になります。
費用が高額になる可能性があるため、どこまで負担すれば良いか不安になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回はフローリングの原状回復工事の基準を紹介します。

 

前回、クッションフロアにへこみが出来た場合の原状回復工事について解説しました。
クッションフロアにへこみを発見!原状回復費用はどうなる?

今回はフローリングの原状回復について解説します。

 

 

フローリングの原状回復工事の基本

フローリングの原状回復工事の費用は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を元に決定されます。
フローリングの原状回復工事は、部分貼り換えの場合、経過年数を考慮しないという特徴があります。
しかし、全体の貼り換えを行う場合は、建物の耐用年数を考慮した残存価値をもとに原状回復費用を計算します。
つまり、入居年数が長ければ長いほど、フローリングの全面張替え時の原状回復費用の借主の負担は減ることになります。
参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」

 

借主にフローリングの原状回復費用を請求できるケース

以下のような借主自らの過失でできた傷や損耗に関する原状回復費用は、借主に請求できます。

 

・フローリングの表面の剝がれ

・物を落としてできたへこみ

・フローリングに薬剤や飲み物をこぼしたシミや変色

・引っ越しの際に家具を引きずってできた傷

 

大家さんが原状回復費用を支払うケース

以下のような経年劣化や通常損耗によってできた傷や損耗に対する原状回復費用は、大家さんが支払う必要があります。

 

・日照による色落ち

・雨漏りによるシミ

・通常の使用でできた小傷(椅子の使用など)

・家具の設置跡

 

いかがでしょうか。
フローリングの原状回復費用は部分補修であるか、全面貼り換えであるかで計算方法が異なります。
部分補修の場合、経過年数は考慮しませんが、全面貼り換えの場合は経過年数を考慮し計算する必要があります。
また、通常の使用でできた傷は大家さんの負担になりますが、故意や過失によってできた人為的な損耗については借主の負担になります。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照し、トラブルのない円滑な賃貸住宅の経営を目指しましょう。

 

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