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2024.09.25

クッションフロアにへこみを発見!原状回復費用はどうなる?

耐水性・耐久性が高く費用もリーズナブルなクッションフロアは水回りを中心に人気を集めている床材の1つですが、へこみやすいという特徴があります。
退去後クッションフロアにへこみを発見し、原状回復の費用を借主に請求してよいか悩んだ経験のある方は多いのではないでしょうか。
そこで、今回はクッションフロアにへこみが発見された場合の原状回復費用の負担区分や、計算式について解説します。

 

前回、原状回復の大家さんの費用負担について解説しました。
原状回復工事における大家さんの費用負担はどこまで?トラブルの対処法と併せて徹底解説!

今回はクッションフロアのへこみの費用負担区分について解説します。

 

クッションフロアの修繕費用の目安

クッションフロアの貼り換え費用の目安は、施工費と材消費を併せる2,200~4,500円/㎡が相場です。
しかし、壁と床の接合部にあるソフト巾木も併せて交換する場合は、別途費用が必要になります。。
また、トイレや洗面所の貼り換えは便器や洗濯機を動かす必要があるので、費用が高額になる可能性があります。
和室からクッションフロアに変更する場合も、下地を変更する必要があるので10万円前後(6畳)かかるケースも見受けられます。

 

クッションフロアのへこみの費用負担が大家負担になる場合

国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使い方をしてできた損耗については、貸主の負担とされています。
例えば、以下のへこみによる損耗は、大家さんの負担になり借主に請求できません。

・家具を設置したことでできたへこみ
・洗濯機や冷蔵庫の設置跡

 

クッションフロアのへこみの費用負担が借主負担になる場合

以下のような故意あるいは過失によってできたへこみや傷などの損耗に関しては、借主に請求できます。

・家具を移動してできた傷
・飲み物をこぼしたことによるシミ
・水漏れによる壁や床の腐食
・たばこの焦げ跡

 

クッションフロアのへこみの費用負担の計算式

クッションフロアの原状回復費用の過失が借主にあったとしても、入居前の施工費用の全額を請求できるわけではありません。
クッションフロアの原状回復費用には、減価償却が考慮されます。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、以下の計算式で算出すると定められています。

クッションフロアの原状回復費用=㎡数×クッションフロアの㎡単価×残存価値

例えば、入居後3年で退去となる場合は、クッションフロアの残存価値は50%まで下がるため、仮に全額借主負担となった場合でも張り替え費用の半額しか請求できません。

 

 

いかがでしょうか。
クッションフロアのへこみは、家具や家電の設置によるへこみは大家さん負担、過失によるへこみや傷、腐食は退去者負担となります。
費用に関しては、減価償却を考慮した計算式で算出します。
弊社には原状回復の実績が豊富にあります。
原状回復工事をご検討中の方はぜひ、ご相談ください!

 

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