【大家さん向け】入居中修繕の要求にどこまで応じるべき?
賃貸管理をしていると、エアコンの不具合や雨漏り等で修繕を要求されることもあると思います。
一般的にはそういった要求に応じると思いますが、些細なことで修繕の要求をする入居者がいる場合に、どこまで応じるべきか悩みますよね。
今回は入居中修繕の要求にどこまで応じるべきか、ということについて解説します。
賃貸の場合、入居者が安全で平穏に使用することができることが大前提となっており、その状態で使用及び収益させる義務を大家が負っています。
そのため修繕義務は、「修繕の必要性があり」、かつ「修繕が現実的に出来る」という2つの要件を満たすことで発生します。
先述した通り、入居者が安全に使用することができることが大前提となっているため、例えば壁紙の汚れや剥がれなどは、安全に支障をきたすことはないため、特別な事情がない限りは修繕の義務はないと言えます。
修繕義務を満たすためには、技術的・物理的な面に加え経済的に可能か否かという点についても判断基準となっています。
修繕費用があまりにも高額で、経済的に修繕できないという場合には賃貸借契約が終了し、この状態が続く場合は、修繕できないことを反映した減額した家賃を設定するのが一般的です。
借主の過失によって設備が破損し修繕が必要になるケースもあるかと思います。
このような場合は大家が修繕義務を負うことはありません。
この場合、借主が大家の物(人の物)を破損したことにより、契約違反にあたるため借主が損害賠償義務を負います。
大家に修繕義務があるにも関わらず応じなかった場合、以下のようなことが起こる可能性があります。
・借主が大家に修繕費用を請求
・賃料減額請求権
・退去
・賃料の支払いを拒絶
大家に修繕義務があるにも関わらず応じず借主側で修繕した場合には、必要な費用を大家に対して請求することができます。また、大家の不履行の度合いに応じて賃料減額請求権が発生するとされています。
これらのような法で定められているものに加え、住民が退去してしまったり賃料の支払いを拒絶するなどの可能性が考えられます。
いかがだったでしょうか。
賃貸管理は入居中修繕や空室対策など日々考えなければいけないことが沢山あるかと思います。
弊社では建物管理事業にて賃貸の設備管理や保安管理、退去立会いサービスを提供しております。
賃貸管理でお困りの方や負担を減らしたいという方は是非一度弊社までご相談ください。