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2022.05.27

【賃貸管理】賃貸管理の民法改正と、よくあるトラブルについて解説!

今回は入居中修繕に関連する民法改正にともない変更となった点や賃貸管理においてよくあるトラブルについて解説していきます。
 
株式会社雅では千葉県船橋市を中心に、
原状回復工事、退去立会代行、不用品回収・遺品整理、入居者修繕、リノベーション工事、ビルメンテナンス工事、賃貸管理など、
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入居中修繕とは?

入居中修繕とは、入居者がいる中で起こる設備などの故障や破損を修繕することを指します。
入居中修繕の項目や費用負担などについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【賃貸管理】賃貸管理で大切なのは入居中修繕?修繕項目や費用負担について解説!
 

民法改正で変わった点とは?

民法改正に伴い賃貸管理における幾つかの内容が変更されました。その内容についてご紹介します。

賃貸人による修繕権

入居者から修繕してほしいと頼まれたのにも関わらず応じなかった場合には、入居者自らが修繕を行い、後日管理人へ修繕費用を請求できるようになりました。
後から本当に必要な修繕だったのか、手配した業者は妥当だったのかなど追求することもできますが、まずは故障などのトラブルがあり修繕の要望があった場合には速やかに確認するようにしましょう。

賃貸人の修繕義務

修繕が必要な場合、基本は管理人に修繕義務があります。しかし、入居者の使い方や管理などに問題があると判断された場合には、管理人は修繕義務をもたないことが、より明確に追記されています。

賃貸人の家賃減額義務化

設備の故障などで物件の一部が利用できなくなってしまった場合などに貸主に減額の義務が生じるというものです。
これまでは入居者からの要望があった場合は応じる、というものでしたが入居者からの要望がなくても減額の義務があるという表現に変わりました。
 

賃貸管理のよくあるトラブルとは?

設備が壊れてしまったなども一つのトラブルで、上記のように法で定められているものはしっかりと理解しておくことが大切です。
賃貸管理ではトラブルやクレーム対応なども重要な仕事の一つです。
トラブルの中で最も多いのは、やはり建物設備の故障や破損です。
 
設備が故障・破損した場合入居者から突然電話がかかってきます。
この場合、給湯器が壊れてお湯が出ないなど、急を要することが多いため速やかに対応しなかった場合クレームになりかねません。
修繕の要望が来たら工事業者などに依頼し修繕を行います。
故障や破損した経緯によって修繕費の負担者が変わってくるため、なぜ設備の故障が起こったかを明確にしておくことが大切です。
 
いかがだったでしょうか。
賃貸管理は、様々な業務を行う必要があります。家賃回収や、空室対策、トラブル対応など、時にはどう対応すべきなのか判断がつかないものも出てくることがあります。
弊社では賃貸管理事業を行なっており、賃貸管理業務を代行しています。
賃貸管理事業についてはこちら!
「クレームってらどう対応すれば良い?」「空室対策ってなにするの?」など賃貸管理でお悩みの方は是非一度ご相談ください!
 
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