オーナー様へ|賃貸退去時の立会い代行とは?|賃貸退去代行のメリット、修繕費が発生する確認項目もご紹介
今回は賃貸物件退去時の立会い代行についてご紹介します。
そもそも立会いとは部屋の傷や汚れを確認し、修繕費を誰が負担するのかを決めることを指します。
基本は入居者と不動産屋の2者で行います。
立会いで修繕費を負担する者を決め、鍵の返却をするところまでが賃貸物件の退去立会いです。
立会い代行とは、賃貸物件の退去立会いから解約に関わる業務を一貫して代行することを言います。
株式会社雅では千葉県船橋市を中心に、
原状回復工事、退去立会代行、不用品回収・遺品整理、入居者修繕、リノベーション工事、ビルメンテナンス工事、賃貸管理など、
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退去時の立会いは基本的に必要です。
退去時の状況を把握し、修繕が必要になる場合は費用負担額を適切に決めるために、立会いが必要です。賃貸物件によっては、立会いを不要としている場合もありますが、不正に心当たりのない修繕費を請求されるリスクをなくすためにも、立会いをすることをおすすめします。
立会い代行では専門知識を持つスタッフが行うことで解約や退去時のトラブルを防ぐことができるため、オーナーの負担を減らすことができます。
オーナーは損をすることがないように、退去立会いの際に確認しなければならない部分はどこなのか、借主に請求すべき修繕費の項目は何かをしっかり把握しておくことが大切です。
下記で見ていきましょう。
壁の汚れは目立ちやすいためより入念にチェックします。部屋に生じたカビなども、借りた側の負担となります。
日常生活で生じるような傷ではなく、物を落とした際についてしまった傷などが請求の対象となります。
たばこの臭いは本人が気づきにくいため、退去時に指摘されて初めて気づくことが多いです。臭いが染みついてしまっている場合などは、クロスを貼り替えが必要になるなど、請求が発生することが多いです。
キッチンやトイレ、洗面台、浴室などの水回りは、油汚れや水垢・湯垢・カビなどをチェックします。汚れが一般的と考えられる範囲でなければ、クリーニングや、設備交換が必要になり、請求の対象となります。
エアコン、浴室乾燥機、換気扇など、備え付けの機器が手入れをしなかったことで動かなくなっている場合は請求の対象となります。経年劣化での動作不良は請求の対象とはなりません。換気扇は、動作不良に限らず、手入れ不足によるひどい汚れやサビている場合などは請求の対象となる可能性があります。
例えば網戸が破れてしまっているなんていう場合も請求の対象となります。
あまり自分で破いてしまうことがないからこそ、退去時まで気づかないこともあるので確認しておくことをおすすめします。
別記事でオーナー様向けの退去立会いの流れについてもご紹介いたしますのでチェックしてみてくださいね!
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