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2022.05.20

【賃貸管理】賃貸管理で大切なのは入居中修繕?修繕項目や費用負担について解説!

今回は賃貸管理における入居中修繕について、修繕項目や費用負担について解説します。
 
株式会社雅では千葉県船橋市を中心に、
原状回復工事、退去立会代行、不用品回収・遺品整理、入居者修繕、リノベーション工事、ビルメンテナンス工事、賃貸管理など、
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空き家対策は入居中から!

入居者には常に「住み続ける」と「住み替える」の選択肢があります。
入居者が決まってから退去するまで何もしないでいると、ちょっとした不満が重なり退去を選択する方が増えてしまいます。
 
そのため、日頃から定期的にメンテナンスを行うことや入居者が不満に思っていることは何かを知ることが大切です。
 
退去されてから大規模な修繕を行うとコストが増えてしまったり、入居者を待つ期間が増えてしまうなど、あまり効率が良いとは言えない選択となります。
 
クレームなどに発展する前に、日頃から「物件の価値」について考え手を加えていくようにしましょう。
 

入居中に発生する修繕項目とは?

入居中には主に以下のような修繕依頼がきます。あくまで一例ですが、依頼がきてから慌てるのではなく、事前にどういった修繕項目があるかを知っておくことですぐに対応できるようにしておくことが大切です。
 
・窓
・ドア
・水道
・駐車場
・照明
・電気
・空調
・水回りの設備
 

修繕工事の費用負担は?

 

賃貸人負担になるもの

・経年劣化や自然損耗

通常通り使用していたけれど壊れてしまった場合などは賃貸人、いわゆる管理者様の負担になります。
賃貸の設備などは管理者様の所有物になるので、所有者が修繕費を負担するという考え方になります。
 

入居者負担になるもの

・故意過失によるもの

修繕すべき箇所が、故意や過失によって破損したなどと判断された場合は入居者負担になります。
この場合の故意・過失は「わざと壊した」という場合や「うっかり壊してしまった」という場合です。
例え明らかに入居者負担による修繕が必要な場合でも、管理者様が許可を出す必要があります。
 

・軽微な修繕

日常的に入居者が使用することで消耗するものは入居者負担になります。
部屋の中の備え付けの電球の交換などが入居者負担となり、そのほかには水回りのパッキンやリモコンの電池なども対象になります。
 
いかがだったでしょうか。
賃貸管理は入居者に快適に住んでもらうことを意識することが大切です。
そのため空室対策として入居者が退去したあとにのみ修繕工事を行うのではなく、入居中でも必要であれば速やかに対応することが大切です。
「住み替え」ではなく「住み続ける」という選択をしてもらえる賃貸管理を目指しましょう。
弊社では賃貸管理事業を行っています。賃貸管理でのお悩みを責任を持って解決いたしますので、お困りの方はぜひ一度ご連絡ください。
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