賃貸経営で経費にできるものとは?経費で落とせるものと経費計上の注意点を解説!
賃貸経営を行っている方の中には、「節税のためになるべく経費を多く計上したい」と考えている方もいるかもしれません。
賃貸経営に関係ない費用を経費として計上することはできませんが、正しく経費を計上することができれば節税になります。
これまで、賃貸経営のリスクと対策について解説しました。
→賃貸経営のリスクと対策とは?
今回は賃貸経営における経費について詳しく解説します。
賃貸経営の経費として計上できるものを具体的に見ていきましょう。
賃貸経営で経費に計上できるものは大きく以下の7つです。
1.固定資産税や都市計画税
2.建物自体や設備の購入費
3.設備点検や共用部分の清掃費
4.故障などに対する修繕費用
5.保険料
6.広告費用
7.立ち退き費用
賃貸に出している不動産そのものの購入費用や建物にかかる固定資産税や都市計画税などの税金各種、清掃・修繕にかかる費用を経費として計上することができます。
またオーナーが入る火災保険料や、入居者を募集するために出した広告宣伝費用も経費になります。
上記で挙げたもの以外に、関係者の接待代や事務用品代なども賃貸経営に関わるものであれば経費とすることができます。
次に経費を計上する際の注意点を紹介します。
1.ローンの元本の返済額は経費にできない
アパートローンなどを組んだ際、元本の返済額は経費にすることはできません。ただし、利息として支払った分は経費にすることができます。
2.プライベートでも使う場合は家事按分する
賃貸経営でもプライベートでも使う通信費、ガソリン費などに関しては、利用割合に応じて計上する「家事按分」を適切に行うようにしましょう。
また、完全にプライベートで使うものに関しては経費にすることができないので注意しましょう。
いかがだったでしょうか。
今回は賃貸経営の経費の計上に関して紹介しました。
賃貸経営で収入を得ると、利益に対して税金がかかります。税金を抑えるには適切に経費を計上することが大切です。
弊社ではオーナー様の負担を減らすことができるよう、建物管理事業にて設備管理から保安管理、クリーンサービス等の運営や管理に関わる様々なサービスを提供しています。
また、退去立会い代行や原状回復についてもご依頼をいただいています。
賃貸経営でお困りの方や不安を感じている方は是非一度弊社までご相談ください。