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2023.08.25

アパート経営にかかる税金とは?計算方法と併せてご紹介

賃貸経営を行う中で、税金対策は避けては通れません。
発生する税金を理解して節税対策を行わなければ、安定した家賃収入を得られていても結果として赤字になることも考えられるのです。
前回は、賃貸管理の仕事内容について解説しました。
【賃貸管理】賃貸管理の仕事内容を徹底解説!
今回は賃貸経営で発生する税金について、徹底的に解説していきます!

 

賃貸経営で発生する6種類の税金

賃貸経営で発生する税金は、家賃収入に対してのみと考えていませんか?
賃貸経営をする場合、一般的には以下の6種類の税金が課せられます。

<自動的に課税されるもの>
・固定資産税
・都市計画税
<確定申告の所得に応じて課税されるもの>
・個人事業税
・所得税
・消費税
・住民税
それぞれについて、以下で詳しく説明していきましょう。

 

固定資産税

固定資産税は、固定資産を所有する者が納付する地方税の1種です。
毎年1月1日時点の固定資産に対して、納税通知書が送付されてくるので、一括または年4回に分割して支払います。
税率は一般的には課税標準×1.4%です。

 

都市計画税

都市計画税は、市街化区域内に土地や家屋を持っている人に課される地方税の1種です。
建物が都市計画法が指定する市街化区域にある場合のみ課税されます。
税率は課税標準×0.3%が一般的ですが、低めに設定されている市町村も見受けられます。

 

個人事業税

個人事業税は70種の事業者に課される、都道府県の行政サービス経営に必要な経費を負担するという地方税の1種です。
不動産貸付業は第一種事業に分類され、10室以上の物件を持った場合は課税対象です。
個人事業税は(所得-290万円)×5%という計算式で算出されます。
事業所得が290万円以下の場合と、前3年分の赤字繰り越しがある場合は控除が認められます。

 

所得税

所得税は、賃貸経営で得た利益に対して課される税金です。
所得税の計算方法は所得×税率-控除額です。
所得税は総合課税と分離課税がありますが、賃貸経営は総合課税に分類されるため所得が増えるにつれて税率が上がる累進課税制度を採用しています。
所得は収入-経費の計算式で算出されるため、経費精算できる支出は全て経費として計上することで節税になります。

 

消費税

消費税は商品の販売やサービスの提供に対して公平に課税される税金です。
賃貸経営の場合、居住用の家賃・駐車場収入、敷金、礼金に対しては消費税は課税されません。
しかし、事業用の貸出しや一般向けの駐車場貸出しの収入に対しては消費税が発生するので注意しましょう。
また、課税売上が1,000万円以上となった場合も、翌々年から10%の消費税が課税されます。

 

住民税

意外と見落としがちなのが住民税です。
住民税は、居住している都道府県や市区町村に支払う税金で、所得割と均等割という2種類の方法で計算できます。
所得割の計算方法は(所得-各種控除)×市県民税率です。
対して均等割は所得にかかわらず都道府県民税4%に市町村税の6%を足した10%で算出します。
負担は決して少なくはないので見落としがないようにしましょう。

 

いかがだったでしょうか。
賃貸経営を行う上で様々な税金が発生するため、経費計上できるものは経費として算出するなどの節税が必須です。
弊社では少しでもオーナー様の負担を減らせるよう、建物管理事業にて設備管理から保安管理、クリーンサービス等の運営や管理に関わる様々なサービスを提供しています。
さらに、退去立会い代行や原状回復についてもサポートを行っています。
賃貸経営でお困りの際は、是非一度弊社までご相談ください。