【マンションオーナー様必見!】退去トラブルを回避するために。原状回復と敷金について解説!
賃貸では、住人が住み続けてくれることが一番の理想ですが、全ての住民がずっと住んでくれるわけではありません。
転勤や環境の変化で退去者が出てしまうことは避けようがありません。
退去者が出た際に多い困りごとが、原状回復や敷金などお金にまつわることです。
せっかくなら気持ちよく退去してもらいたいし、なるべくスムーズに手続きを終えたいですよね。
今回は、退去トラブルを回避するために、原状回復と敷金について事例と共におさらいしていきます。
敷金は借主の賃料の滞納などの債務不履行が合った際に弁済に充て、退去時に債務不履行の弁済に当てる額を差し引いた額を、借主に返還しなければいけないとされています。
・経年劣化
建物や設備などの自然な劣化や損耗
・通常損耗
賃借人の通常により乗ずる損耗
2020年の民法改正で、敷金から差し引かれる家賃滞納などの債務不履行には経年劣化及び通常損耗によるものは含まれないとされています。
では実際にどのようなものが経年劣化とされるのか、通常損耗に当たるかについて、よくあるクレームの事例から詳しく見ていきましょう。
敷金から差し引いたり、支払いを求めることができるケースは、借主の故意や過失、その他通常の使用では起こり得ないとされる損耗等を原状回復する際です。
事例1(借主のクレーム)
ペンキの塗り替え費用やドアの破損などを借主が負担すべきと修繕費用を請求されたが支払わなければいけないのか
このような場合、ドアやペンキの塗り替え費用は、通常の使用によって生じるものではないため、通常損耗という扱いになります。
そのため、貸主が借主に請求し、借主が支払わなければいけません。
事例2(借主のクレーム)
借主がハウスクリーニングの費用を負担するといった特約が盛り込まれた賃貸借契約を締結した。
退去時には、ハウスクリーニング代に加え、通常の使用では起こり得ない汚損などの原状回復のための工事費や工事が全て完了するまでの家賃の支払いを求められたが納得がいかない。
この場合、ハウスクリーニング代は特約となっているため、貸主も納得しています。
例えば、タバコの汚損や、畳の黄ばみやシミ、トイレの汚れなど、通常損耗と見なされ貸主が借主に支払いを請求することは可能です。
しかし注意しなければいけないのが必要な特約を契約に盛り込むことは可能ですが、通常損耗の原状回復費用の負担は、借主が納得していない場合、効果が及ばないことがあります。
通常損耗を超えた使用状態であると証明する場合には、その状態を写真におさめておくことも大切です。
いかがだったでしょうか。
退去トラブルを回避するために重要なことは、取り決めを明文化することと、借主が負担すべき原状回復費用は何かという点についてしっかりと理解しておくことです。
曖昧のままでは、借主と対等にやりとりすることができません。
株式会社雅では、賃貸経営のサポートを行っています。
退去立会いや費用請求の決定、原状回復など全てお任せいただけます。
もちろん賃貸経営のプロが揃っていますので、退去トラブルを回避するためのポイントも熟知しております。
賃貸経営でお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。