【オーナー様向け】退去立会いの基礎知識!注意点についても解説!
退去立会いは確認すべきポイントが複数あるため事前に何を確認すべきかを整理しておくことが大切です。
退去立会いで見落としがちなチェックポイントについてはこちらの記事で紹介していますので併せて見てみてください!
→【オーナー様向け】退去立会いで見落としがちなポイントをご紹介!
今回は退去立会いの際の注意点について解説します
退去者が出た際の修繕費用は、
・入居者負担にできない
・立会い時に確認しきれない
・請求しにくいもの
など、貸主に非がない場合でも、借主に請求できないものがあります。
また、意外に知られていないのが「全ての修繕費用を入居者に負担させることはできない」という点です。
日本では原状回復ガイドラインで借主に請求することのできる負担範囲がマニュアル化されています。
原状回復ガイドラインでは破損や劣化は「借主責任によるもの」と「自然に劣化していくもの」に分けられると記載されています。
自然に劣化していくものや生活するうえでできてしまう損傷については貸主負担となっており、入居者が修繕費用を払う義務はないと定められています。
自然に劣化していくものは入居者に修繕費用を請求するのは適切ではないと説明しましたが、入居者に請求できるのはどのようなものなのかを詳しく見ていきましょう。
入居者は、室内を清掃したり、規則を守りながら生活しなければいけません。入居者がそれらを怠ったことによって部屋を汚したり、傷をつけてしまった部分は借主側で費用を負担しなければいけません。
実際に入居者に請求できる項目は以下のようなものになります。
・掃除をしないことにより発生したカビやカビによって壁が腐食してしまった
・ペットを無断で飼育し、悪臭や引っ掻き傷を残した
・壁やドアなどを蹴って故意的に壊した
入居者がつけた傷であることが明確であっても、入居者が支払いを拒否するケースがあります。
事前にできる対処法は部屋を貸し出す前の状態を写真などで残しておいたり、契約書に修繕範囲についての取り決めを記載しておくなどがあります。
しかしそれらの対処ができていない場合に、入居者に支払いを拒否された場合には以下のような対処方法があります。
1.連帯保証人と連絡をとる
修繕費用が高額となり、一度に費用を支払うことができないという場合には、連帯保証人に修繕費用を請求することができます。
連帯保証品には、契約者と同様に修繕費用を支払う義務があります。
入居者が支払いを拒否した場合に連帯保証人に請求することは違法ではありません。
2.退去立会い代行を依頼する
退去立会いの日程決めから費用の請求までをオーナー様にご負担いただくことなく進めることができます。
様々なトラブルへの対処にも対応ができ、ガイドライン等の専門知識も保有しているため、費用関連のトラブルでもスムーズに対処することが可能です。
いかがだったでしょうか。
退去立会いはチェックする項目や費用請求のトラブルなど、考えなければいけないことが多いため不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
弊社では「退去立会い代行」を行っています。
立会いの日程決めから、修繕費用負担者の決定までを弊社でお引き受けいたします。
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→オーナー様へ|賃貸退去時の立会い代行とは?|賃貸退去代行のメリット、修繕費が発生する確認項目もご紹介
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